利用規約
第1条(本規約)
イークスアフィリエイト利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社イークス(以下「当社」という)が提供するアフィリエイトネットワークサービス「イークスアフィリエイト」(以下「本サービス」という)を利用する全ての法人または個人(以下、「パートナー」という)と当社との間の契約の内容を定めるものとする。 なお自己の管理するモバイルサイト、PC用ウェブサイト、紙媒体その他の広告掲載媒体(以下「メディア」という)に広告を掲載することを希望して本規約に基づいてメディアとして登録されたパートナーを以下「媒体社」とし、広告配信を依頼する者として本規約に基づいてクライアントとして登録されたパートナーを以下「広告主」とする。
第2条(本サービス)
第3条(本サービスへの登録)
第4条(広告主の掲載希望情報の提供)
当社は、本サービスのウェブサイトにおいて、広告主が提供する広告報酬の種類、金額、掲載期間等の情報(以下「広告掲載希望情報」という)を閲覧することのできるページ(以下「管理ページ」という)を媒体社に提供する。
第5条(広告掲載)
第6条(広告掲載の中止要求)
第7条(禁止事項)
第8条(監視)
第9条(個人情報の取り扱い)
第10条(クリック数、報酬発生事象の発生回数)
第11条(広告報酬)
第12条(遅延損害金)
広告主から当社へ、本契約に定める振込が行われない場合、相手方に対しその日数に応じて年7.2%の遅延損害金を請求することができるものとする。
第13条(支払下限額、未払報酬債権の消滅等)
第14条(広告掲載等に関する紛争)
媒体社は、本サービスの利用もしくは広告掲載、または自己の管理するメディアに関して広告主その他の第三者との間において生じた一切の紛争について、媒体社の費用と責任をもって解決するものとする。
第15条(変更届出)
第16条(当社からの通知)
当社からの通知は、当社に登録された電子メールアドレスに電子メールを送信することによって行い、メールが通常到達すべき時に到達したものとする。
第17条 (免責)
当社は、パートナーによる本サービスの利用または本サービスの利用に起因してまたはそれに関連してパートナーに生じたいかなる損害に関して、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、一切責任を負わない。
第18条 (契約期間)
本契約は、本契約成立から6ヶ月間とする。なお、期間満了の1ヶ月前までにパートナーまたは当社から別段の意思表示のない場合には、6ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第19条(パートナーによる登録抹消)
パートナーは、いつでも本サービスへの登録抹消を申し出ることができ、当該申し出を受けた当社がこれを承諾し、パートナーにその旨を通知した時にパートナーの登録は抹消され、本契約は終了するものとする。
第20条(解除、期限の利益喪失)
第21条 反社会的勢力の排除等
第22条(契約違反時の措置)
媒体社が本契約に違反した場合、当社は、本契約に基づいて当社が媒体社に支払った広告報酬全額の返還を求めることができ、また、未払報酬債権は消滅するものとする。なお、本条の定めは損害賠償額の予定ではなく、当社から媒体社への損害賠償請求を妨げない。
第23条(本サービスの停止および廃止)
第24条(権利義務等の譲渡禁止)
パートナーは、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第25条(準拠法、合意管轄)
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本国法を準拠法とし、本契約に関する訴訟については、当社の所在地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(本規約の変更)
以上
株式会社イークス
2016年7月7日 改訂
イークスアフィリエイト利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社イークス(以下「当社」という)が提供するアフィリエイトネットワークサービス「イークスアフィリエイト」(以下「本サービス」という)を利用する全ての法人または個人(以下、「パートナー」という)と当社との間の契約の内容を定めるものとする。 なお自己の管理するモバイルサイト、PC用ウェブサイト、紙媒体その他の広告掲載媒体(以下「メディア」という)に広告を掲載することを希望して本規約に基づいてメディアとして登録されたパートナーを以下「媒体社」とし、広告配信を依頼する者として本規約に基づいてクライアントとして登録されたパートナーを以下「広告主」とする。
第2条(本サービス)
1. | 当社は、媒体社に対し、本サービスとして、広告主の広告掲載希望に関する情報をウェブサイト上で閲覧させ、媒体社が広告主の広告を掲載することを可能とするシステムを提供し、媒体社による広告の掲載成果に応じた広告掲載報酬を当社が広告主または広告代理店に代行して媒体社に支払うものとする。 | ||||
2. |
広告掲載報酬の種類は以下の二種類とし、媒体社がいずれの報酬を受けることができるかは広告主と当社の合意で定めたところに従う。
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第3条(本サービスへの登録)
1. | 本サービスの利用を希望するメディアの管理者(以下「登録希望者」という)は、本サービスのウェブサイトにおいて、当社が定める必要事項を正確に記載して登録申込を行う。 |
2. | 当社は、前項の申込があった場合、必要な審査を行ったうえで登録を承認するか否かを決定し、登録を承認するものとする。 |
3. | 前項の承認が完了した時点において、登録希望者と当社との間に本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立し、登録希望者が本サービスにパートナーとして登録されるものとする。 |
4. | 本条第2項に定める審査として、当社は登録希望者による本サービスの利用履歴(過去に契約違反で解除されたことがないか等)、登録希望者が管理するメディアの内容等の審査を行い、当社が不適当と認めた場合には登録申込を承諾しない。なお、登録申込を承諾しない場合、当社はその理由等に関する登録希望者からの問い合わせには応じないものとする。 |
5. | パートナーは、当社が発行したIDおよびパスワードを適切に管理し、第三者に知られないように注意を尽くさなければならない。なお、当社は、正しいIDとパスワードの組み合わせが入力された場合、その者に本サービスの利用権限があるものとして取り扱う。 |
第4条(広告主の掲載希望情報の提供)
当社は、本サービスのウェブサイトにおいて、広告主が提供する広告報酬の種類、金額、掲載期間等の情報(以下「広告掲載希望情報」という)を閲覧することのできるページ(以下「管理ページ」という)を媒体社に提供する。
第5条(広告掲載)
1. | 媒体社は、管理ページより、広告掲載希望情報を確認、承諾のうえ、自己の管理するメディアに掲載することを希望する広告を選択し、当社に対し掲載の申請を行う。 |
2. | 当社は、媒体社が掲載媒体として希望するメディアの内容等を審査し、掲載の可否を判断する。 |
3. | 前項の審査の結果当社が掲載を承認する場合には、当社は媒体社に対してその旨を通知し、これを受けた媒体社は、遅滞なく申請したメディアに広告を掲載しなければならない。 |
第6条(広告掲載の中止要求)
1. | 当社は、広告主の意向、メディアの内容の変更その他の事由に基づく当社の判断により、広告掲載開始後といえども前項により承認した媒体社による広告の掲載をいつでも中止させることができるものとする。 |
2. | 媒体社は、当社が前項により広告掲載の中止を求めた場合には、直ちに当該広告の掲載を中止しなければならない。 |
第7条(禁止事項)
1. |
媒体社は、自己の管理するメディアに以下の情報を記述してはならない。
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2. |
媒体社は以下に定める禁止行為を行ってはならない。
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第8条(監視)
1. | 当社は、パートナーに本契約に違反する行為や不正がないかをネットワーク巡回システム、サイトチェッカーその他の方法により任意に監視することができるものとし、パートナーはこれについて一切異議を述べないものとする。 |
2. | 当社は、本契約への違反または不正行為の存否を確認するため、パートナーに対してサーバーのログその他不正行為の存否の確認に必要な資料の提出を求めることができるものとする。 |
第9条(個人情報の取り扱い)
1. |
当社は、以下に定める場合を除き、パートナーの個人情報を第三者に一切提供または公開しない。
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第10条(クリック数、報酬発生事象の発生回数)
1. | 媒体社が掲載した広告のクリック数は、当社が適正なクリック数として認定した数とする。なお、媒体社自身によるアクセス、および媒体社と共謀した第三者によるアクセスその他不正な手段によるアクセスであると当社が判断したアクセスについてはクリック数から控除するものとする。また、当社が別途PCからのアクセスをクリック数に含める旨を定めた場合を除き、PCからのアクセスであると当社が判断したアクセスについてもクリック数から控除するものとする。 |
2. | アフィリエイト(成功報酬)型の広告報酬金額の算定基礎となる報酬発生事象の発生回数は、当社が認定するものとする。なお、いったん発生した報酬発生事象が取消または解除された場合、当社は当該報酬発生事象を報酬の対象から除外することができるものとする。 |
3. | 媒体社は、当社が認定したクリック数および報酬発生事象の発生回数につき一切異議を述べないものとする。 |
第11条(広告報酬)
1. | 広告主は、予め当社と合意した広告料金を支払うものとする。 |
2. | 広告主は当社に対し、広告報酬を毎月月末締めで算出し、広告料金を締め日の翌月末日までに支払うものとする。算出された料金は税込とする(振り込み手数料は広告主負担)。 |
3. | 広告主は、当社から提示された金額と記録の妥当性を合理的に確認した上で、当社の発行する広告料金の請求書を確認の上、前項に定める期日までに当社の指定する金融機関に振り込むものとする。※但し、支払日が金融機関の休日の場合は前日の金融機関の営業日とする。 |
4. | 当社は、媒体社に対し、本サービスによる広告掲載の成果に応じて、広告報酬を支払う。 |
5. | 広告報酬は、前条に定めるクリック数または報酬発生事象の発生回数に、当社が定めた単価を乗じた金額とする。なお、広告掲載中に単価に変更があった場合、単価変更前後の各クリック数または報酬発生事象の発生回数に、それぞれ単価変更前および変更後の単価を乗じて算出した金額の合計額をもって広告報酬金額とする。 |
6. | 当社は広告報酬を毎月月末締めで算出し、翌々月15日(当日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日)までに媒体社が登録時に指定した銀行口座(日本国内の口座に限る)に振り込むことによってこれを支払う。なお、振込手数料は当社の負担とする。 |
7. | 媒体社が支払口座を正しく指定しなかった場合、または本契約に基づき当社に通知すべき事項を通知しなかった場合、当社は未払報酬を支払わないことができるものとする。 |
8. | 広告主から当社に対して当該媒体社の広告掲載にかかる広告報酬の支払がなされない場合、当社は媒体社に対して広告報酬の支払義務を負わないものとする。なお、広告主から当社に対して広告報酬の支払がなされる前に当社が媒体社に広告報酬の支払を行なった場合において、当該広告報酬にかかる広告主から当社への広告報酬の支払いが支払期限までに当社に支払われなかった場合には、当社は媒体社に対し、すでに支払った当該広告報酬の返還を求めることができるものとする。 |
9. | 広告主が第4項に基づき広告報酬を当社に支払った後に、広告掲載の成果を取消し、当社へ返還請求を行った場合、当社は媒体社に対しても同様に広告掲載の成果(以下「該当成果」という)を取り消し、返還請求をすることができる。 |
10. | 当社は、前項の返還請求に代えて、媒体社に対して、その時点で発生している成果報酬から該当成果の支払いを相殺することができるものとする。 |
第12条(遅延損害金)
広告主から当社へ、本契約に定める振込が行われない場合、相手方に対しその日数に応じて年7.2%の遅延損害金を請求することができるものとする。
第13条(支払下限額、未払報酬債権の消滅等)
1. | 当社は、月末締めの時点で、広告報酬の金額が税込金額で3,000円(以下「支払下限額」という)に達していない場合は、媒体社への広告報酬の支払いを次月以降へ繰り延べることが出来るものとする。なお、この場合、当社は、当該媒体社に対する報酬支払債務について、履行遅滞に関する一切の責を負わないものとする。 |
2. | 当社は、最後に報酬が発生した日から起算して、1年間で、当社が定める支払下限額を超えない場合、及び、1年間支払不能な状態が継続した場合は、未払広告掲載料に対する支払い義務は消滅するものとする。 |
第14条(広告掲載等に関する紛争)
媒体社は、本サービスの利用もしくは広告掲載、または自己の管理するメディアに関して広告主その他の第三者との間において生じた一切の紛争について、媒体社の費用と責任をもって解決するものとする。
第15条(変更届出)
1. | 媒体社は、広告掲載中のメディアの内容を変更した場合および登録申込の際に申込フォームに入力した事項に変更があったときは、その旨および変更の内容を、当社が定める方法により遅滞なく当社に届け出なければならない。当社に変更を届け出た事項について更に変更があったときも同様とする。 |
2. | 当社は、登録事項の変更については、前項の届出が当社に到達し、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして取り扱うことができるものとする。当社は、これによって媒体社に生じたいかなる損害についても一切責任を負わない。 |
第16条(当社からの通知)
当社からの通知は、当社に登録された電子メールアドレスに電子メールを送信することによって行い、メールが通常到達すべき時に到達したものとする。
第17条 (免責)
当社は、パートナーによる本サービスの利用または本サービスの利用に起因してまたはそれに関連してパートナーに生じたいかなる損害に関して、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、一切責任を負わない。
第18条 (契約期間)
本契約は、本契約成立から6ヶ月間とする。なお、期間満了の1ヶ月前までにパートナーまたは当社から別段の意思表示のない場合には、6ヶ月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第19条(パートナーによる登録抹消)
パートナーは、いつでも本サービスへの登録抹消を申し出ることができ、当該申し出を受けた当社がこれを承諾し、パートナーにその旨を通知した時にパートナーの登録は抹消され、本契約は終了するものとする。
第20条(解除、期限の利益喪失)
1. |
パートナーが下記各号のいずれかに該当する場合には、当社は、パートナーに対する何らの通知、催告なしに、直ちに当社とパートナーとの間で締結されているすべての契約の全部または一部につき、その履行を停止し、または契約を解除して、それによる損害の賠償をパートナーに請求することができる。
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2. | パートナーが前項各号のいずれかに該当する場合、パートナーの当社に対するすべての債務(本契約に基づく債務に限らない)は当然に期限の利益を失い、パートナーは直ちに債務全額を現金にて当社に支払う。 |
第21条 反社会的勢力の排除等
1. |
弊社及び利用者は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
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2. | 弊社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対し詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証します。 | ||||||||||
3. | 弊社及び利用者は、相手方が前2項に違反した場合、何ら催告をすることなく、本規約その他の諸規定その他契約の名称を問わず弊社と利用者の間で締結した全ての契約の全部又は一部を直ちに解除できるものとし、これにより相手方に損害が生じたとしても一切の損害賠償の責めを負わないものとします。 |
第22条(契約違反時の措置)
媒体社が本契約に違反した場合、当社は、本契約に基づいて当社が媒体社に支払った広告報酬全額の返還を求めることができ、また、未払報酬債権は消滅するものとする。なお、本条の定めは損害賠償額の予定ではなく、当社から媒体社への損害賠償請求を妨げない。
第23条(本サービスの停止および廃止)
1. | 当社は、本サービスの提供に用いている機器・設備等の保守、工事、または業務上の都合等により本サービスの提供を一時停止または廃止する必要があるときは、本サービスの全部または一部の提供を一時停止または廃止することができるものとする。なお、当社は、本サービスの廃止を行う場合には、その1ヶ月前までにその旨をパートナーに通知するものとする。 |
2. | 当社は、前項による本サービスの一時停止または廃止によりパートナーに生じたいかなる損害についても一切責任を負わない。 |
第24条(権利義務等の譲渡禁止)
パートナーは、当社の書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
第25条(準拠法、合意管轄)
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本国法を準拠法とし、本契約に関する訴訟については、当社の所在地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第26条(本規約の変更)
1. | 当社は、本サービスの内容を含む本規約を事前の通知をすることなくいつでも変更することができるものとする。本規約を変更した場合、広告報酬その他本規約に関する一切の事項は変更後の規約によるものとする。 |
2. | 当社は、前項による本規約の変更によりパートナーに生じたいかなる損害についても一切責任を負わない。 |
以上
株式会社イークス
2016年7月7日 改訂